【令和6年3月26日(火) 忘れ物、保管期限が近づいています】 2024年3月26日 コメントはまだありません 以前ブログで紹介したスニーカーの忘れ物についてです。 3月中を保管期限といたします。 お心当たりのある方は甲斐まで連絡をお願いします。 かなり場所を取るので、3月を過ぎた時点で処分いたします。 ご了承ください。 共有:TwitterFacebookいいね:いいね 読み込み中… タグ: 日常